株式会社ハマユー

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開業サポート

「開業までの流れ」でもお伝えしましたが、お店(飲食店)を開業するには各種申請や届け出などの準備が必要です。
最低限必要になる内容は「食品衛生責任者」と「防火・防災管理者」です。
事前に手続きが必要な内容もございますので、以下お店(飲食店)を開業するときに必要な内容をご確認ください。

飲食店営業

スナックなどの飲食店や食堂などを開業するには、食品衛生法により保健所の『飲食店営業許可』が必要になります。食品衛生法に規定された営業許可を受けなければなりません。
※「食品営業許可書」の届け出には「食品衛生責任者」(下記項目)の資格が必要になります。

《提出・届出先》各区保健福祉センター衛生課(保健所)
《提出・届出時期》お店の工事が完了する10日前まで(2週間位かかります)

食品衛生責任者

食品を取り扱う施設では食品の安全性を確保するために、食品衛生に関する責任者を置かなければなりません。衛生講習会を受講し資格をとる必要があります。

《提出・届出先》仙台市食品衛生協会 各区事務所
《提出・届出時期》開業10日前まで

防火・防災管理に関する届け出

一定数の事業所・店舗(飲食店)などが入る建物(一般住宅を除く)では、各事業所の防火・防災管理体制をとり管理者を立てなければなりません。

《提出・届出先》消防署・出張所
《提出・届出時期》設備設置前まで

個人事業の開廃業届(個人で初めて事業を行う場合)

開業届は開業してから1ヵ月以内に所轄税務署に出さなければなりません。
アルバイト等を雇い給料を支払う場合は下記項目「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」も必要になります。
※ひとりでお店(飲食店)を開業する場合は必要ありません。

《提出・届出先》税務署
《提出・届出時期》開業日から1ヵ月以内

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

アルバイトを雇い給与を支払う場合等に必要な届け出になります。
給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続になります。

《提出・届出先》税務署
《提出・届出時期》開業日から1ヵ月以内

●その他にも営業形態によって必要な申請・届け出が必要な場合があります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届書

深夜の営業(午前0時以降)をおこなう場合『深夜酒類提供飲食店』の届け出が必要となります。

《提出・届出先》警察署
《提出・届出時期》営業開始の10日間前まで

風俗営業許可申請

接待行為を有する場合は「風俗営業許可」が必要になります。

《提出・届出先》警察署
《提出・届出時期》営業開始の約2ヶ月前

以上、お店の開業条件に合わせ、様々な内容が必要となります。
オープンの2ヵ月前から許可・申請が必要な内容などもありますので、
前もって準備する必要がありますので、効率的に進めていきましょう。

株式会社ハマユーでは、国分町での開業をお考えの方のご希望に合わせ、
手数料のかからない物件や初期費用をおさえた物件なども多数ございますので、ご相談・お問い合わせをお待ちしております。

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